ふるさと納税ってやり方がよく分からない、確定申告するのであれば面倒・・・こんな人は実に多くいます。
またはすでに利用している人で、ふるさと納税で副業がバレることだけは避けたい、マイナンバー導入もあるしなぁ、このように心配している人も多いのではないでしょうか?
そんな人のために今回は、ふるさと納税の仕組みや副業との関係、そして副業がバレないための対策など徹底解説してまいります!
ふるさと納税の仕組みとは?
ふるさと納税の寄付サイト「ふるさとチョイス」が実施したアンケート(1128人対象・2017年11月)によると、約77%もの人がふるさと納税未体験でした。特に、50代60代以上は80%が制度を知ってはいるが利用していないということが分かりました。
名前はわりと聞くのに、まだまだ利用している人が少ないふるさと納税。まずは、その仕組みを簡単に説明しましょう。
キーワードは「住民税」です。
税金を納めたい自治体を自分で決められるということですね。
このように、「ふるさと納税」は、地方自治体への寄付金制度のことなのです。寄付をする期間は、1月1日~12月31日の1年間単位で計算をします。
行った寄付金額に応じ、税金の優遇措置が設けられています。自己負担が2,000円を超えると住民税や所得税の還付・控除の対象となります。例えば、20,000円を寄付した場合、18,000円分の税金が戻ります。
寄付という側面をおいておき、お金の面だけ考えると2,000円を損した勘定になりますが、それをカバーするふるさと納税の大きな魅力があります。応援したいと思う自治体に寄付をすることで、その地方の特産品がもらえるのです。
例えば、山口県山口市に2,000円の寄付をしたとしましょう。山口市にはふるさと納税の特産品として32種類もの商品がありますが、とくぢ味噌詰め合わせや金賞受賞の日本酒など、どれも5,000円ほどの価値があるものです。寄付金額を越す価値の特産品がもらえるというわけです。
このように、5,000円-2,000円=3,000円と、特産品と寄付金の関係だけを考えただけでもお得であり、さらに税金が戻るということで、ふるさと納税は大変魅力であり面白い仕組みとなっているのです。
ふるさと納税のメリットをまとめましょう。
- 税金を納めたい自治体を自分で決められる
- 寄付金控除で税額控除できる
- 応援する自治体の特産品がもらえる
- 特産品は基本、寄付金以上の価値のもの
ただし、ふるさと納税には限度額があります。控除上限金額は寄附を行う方の家族構成や年収(所得)やすでに受けている税金控除の金額によって決まります。
例えば、給与収入300万円の独身者は28,000円、給与収入1,000万円の独身者は176,000円がふるさと納税の寄附金が全額控除される寄附上限金額(年間)の目安になっています。
詳しい控除上限額はこちらのサイトで控除上限額シミュレーションができるのでお調べください。
ふるさと納税ワンストップ特例とは?
「ふるさと納税ワンストップ特例」は2015年に導入されました。サラリーマンの人など、確定申告をしない場合に利用できます。
1年間の寄付先が5自治体までであることが条件であり、自治体に書類を送るだけで、寄付金分の税額控除を受けられます。
翌年1月10日までに寄付先へ「ワンストップ特例申請書」および「本人確認書類(マイナンバーを含む)」を郵送する必要があるのでご注意ください。
詳しい制度の趣旨などは、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」を参考にしてください。
ふるさと納税と副業の関係とは?
応援をしたい自治体へ寄付をすることで、本業の給与所得からある額の住民税を控除することができる「ふるさと納税」。なぜ、ふるさと納税をすると副業が会社にバレる人がいるのでしょう?
副業がバレる原因は、住民税の請求額によるものから発覚する場合があるのです。
本業の年収に副業の稼ぎが加算された場合、年収が上がります。比例してふるさと納税の限度額もあがり、その分控除額が大きくなるという訳です。控除額があまりに大きいと年末調整時、経理担当が減額の度合いに気づき、恐怖の「副業がバレる」という結果になり兼ねないということなのです。
それでは、不安な気持ちを払拭し、ふるさと納税で副業がバレないようにする方法はあるのでしょうか?
特別徴収と普通徴収
住民税の納付方法には、以下の2通りがあります。
特別徴収
いわゆる、会社が給与から天引きして納める方法です。地方税法により、会社が全従業員について個人の住民税を徴収して納付する義務があります。納付は、12ケ月に分けての計算になります。サラリーマンにとっては、自分で納付をしなくて良いので手間要らずですね。
普通徴収
納税者(あなた)が直接納付する方法です。納付は年4回に分けてすることから、1回の納付金額が特別徴収と比べて高くなります。
このように、誰が納付するかと納付回数で違う特別徴収と普通徴収。お分かりの通り、会社に任されるという特別徴収によって、副業の収入によるふるさと納税分の控除が多くなるという状態が会社にバレてしまう可能性があるのです。
ふるさと納税を会社にバレずにするには?
では、ふるさと納税で副業がバレないようにするにはどうするか?その回答は、もう一つの「普通徴収」で納付すれば良いということになるのです。
ふるさと納税で副業がバレないようにするには、「普通徴収」として住民税を自分で納付する方法があります。
地方税法第312条3ー2によると、給与所得および公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるときはこの限りでない、とあります。
副業がバイトのような給与所得でなければ、会社の特別徴収と分けて副業の分を「普通徴収で税金納付をする」ことが可能なのです。会社からの給与を普通徴収として自分で納めるように変更するのは大変難しいです。ですので、副業分だけ自分で納付するのです。
これで、会社に副業の稼ぎを知られることなく、ふるさと納税の限度額に影響させないことができるのです。もちろん、税金の納付も日本国民としてきちんとできますね。
普通徴収で納付する方法
副業での稼ぎが年間20万円を超えた場合、確定申告の必要があります。確定申告によって所得税を納付しますが、そのときに「副業分の住民税の納付書」を「自宅」に送付してもらうようにします。これは「自分で納付」部分に⚪︎をつければ良いのです。
間違っても、もう一方の「給与から差し引き」に⚪︎をつけないようにしてくださいね。これだと特別徴収になり、会社に副業がバレる可能性がでてきてしまいます。
会社にバレずに副業をする方法はこちらの記事に書いていますのでご覧ください。

最後に、マイナンバーについても一言付け加えておきましょう。
現在では、マイナンバーは法律上で決められた手続きにのみ使えるようになっています。それは社会保障、税、災害対策などであり、所得税や住民税の手続きが変わることはなく、よって副業がバレるという心配は無用です。
ふるさと納税と副業の関係まとめ
ふるさと納税と副業の関係についてご紹介いたしました。
- ふるさと納税は、寄付金控除で税額控除
- ふるさと納税で副業がバレるのはその住民税の額
- 副業分の稼ぎは、普通徴収で納付
ふるさと納税でお得な思いをしても、副業がバレてしまったら本末転倒ですね。
2018年に副業解禁元年を迎えましたが、まだまだ浸透しているとはいえません。普通徴収での納付は、副業がバレないことを100%リスクフリーにするものではありません。しかし、リスクを限りなく無くす方法として利用し、副業の可能性に投資したいですね!